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弁護士費用

1.費用に関するご案内

取り扱う依頼案件は多種多様で、一見同じように見える相談案件でも問題が生じた背景事情、依頼者や利害関係が置かれている状況は様々であり、費用についても相談を行い基本方針を決めるまでは一概に決まるものではありません。そのため、費用については一定の基準を用いますが、受任する内容に応じて協議により取り決めを行います。

2.費用の種類

■着手金
事件等を受任するに当たって最初に生じる費用です。原則として、途中解約した場合や、依頼者の請求が認められなかった場合でも返還は致しません。

■報酬金(成功報酬)
受任した事件が終了した際に生じる費用です。依頼者にもたらした結果に応じて協議により金額が決まります。

■手数料
紛争事件ではないケースにおいて、申立手続や書面の作成を行うにあたり生じる費用です。原則として、手数料として費用を頂く場合は、成功報酬を別途頂くことはありません。

■実費
受任事件の処理のため実際に出費されるもので、裁判所に納める印紙代、予納郵券(切手)代、記録謄写費用、交通費、宿泊費、日当などが含まれます。

3.費用の考え方について

■報酬規定
当事務の報酬規定は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考にしていますが、具体的な費用は、受任事件の内容・性質、依頼者の経済的事情をもとに協議により定めます。

■経済的利益について
「経済的利益」とは、事件を受任する段階(着手金)においては、相手方に対して請求又は請求されている金額であり、事件が終了する段階(成功報酬)では、認められた請求金額又は請求を退けた金額のことをいいます。着手金・成功報酬等は、依頼者の「経済的利益」の金額に一定の割合を乗じることにより決めさせて頂きます。経済的利益を基準にした着手金・成功報酬の計算方法の例を以下に紹介します。

その1:原告代理人として訴訟事件を受任する例

【相手方に損害賠償として300万円を請求する場合】
(1)着手金
300万円 × 8% = 24万円
(2)成功報酬(判決・和解にて200万円の請求が認められた場合)
200万円 ×16% = 32万円

その2:被告代理人として訴訟事件を受任する例

相手方から損害賠償として200万円を請求された場合
(1)着手金
200万円 × 8% = 16万円
(2)成功報酬(判決・和解にて80万円の請求が認められた場合)
(200万円-80万円) × 16% = 19万2000円

4.費用の参考基準

以下の参考基準をベースに具体的な費用について取り決めを行います。
■紛争解決業務

受任事件

報酬の種類と金額

1 訴訟事件など

■着手金
経済的利益に応じて以下の基準になります。
300 万円以下の場合 経済的利益の 8%
300 万円を超え 3000 万円以下の場合 5%+9 万円
3000 万円を超え 3 億円以下の場合 3%+69 万円
※着手金の最低額は 10 万円
■報酬金
経済的利益に応じて以下の基準になります。
300 万円以下の場合 経済的利益の 16%
300 万円を超え 3000 万円以下の場合 10%+18 万円
3000 万円を超え 3 億円以下の場合 6%+138 万円

2 債務整理など

■破産手続(手数料)
個人(非事業者)の自己破産 25 万円以上
事業者の自己破産 50 万円以上
■民事再生(手数料)
小規模個人及び給与所得者等 30 万円以上
非事業者 30 万円以上
事業者 100 万円以上

3 離婚事件

■着手金・報酬金
それぞれ 20 万円から 50 万円の範囲内の額 ※財産分与、慰謝料等の請求が伴う場合は、別途経済的利益を基準にした費用が必要となります。

4 遺産分割事件

■着手金・報酬金
それぞれ、経済的利益が基準(「1 訴訟事件など」と同様)となりますが家事調停手続の場合は3分の2の減額を行います。

5 刑事弁護事件

■逮捕・勾留された後の刑事弁護(着手金・報酬金)
着手金は20 万円から 50 万円の範囲内の額。不起訴・略式命令に終わった場合は、その内容に応じて成功報酬が生じます。
■公判請求(少年の場合は家庭裁判所送致後)の刑事弁護(着手金・報酬金)
着手金は20 万円から 50 万円の範囲内の額。無罪、刑が執行猶予又は軽減された場合は、その内容に応じて相当額の成功報酬が生じます。

■法務サポート業務

業務種別

報酬の種類と金額

1 契約書等の作成

■手数料
5 万円~
経済的利益の額や作成する契約書の内容に応じて協議により定めます。

2 内容証明郵便作成

■手数料
1 万円~
弁護士名を表示する場合は3万円~となります。

3 遺言書作成

■定型的な場合(手数料)
10万円~
弁護士名を表示する場合は3万円~となります。
■非型的な場合(手数料)
20万円~
経済的利益の額に応じて協議により定めます。
■公正証書遺言にする場合
公正証書遺言にする場合は、上記手数料に加えて3万円が必要となります。

4 遺言執行

■手数料
30万円~
経済的利益の額に応じて協議により定めます。

土佐法律事務所の場所

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高知市北本町一丁目10番31号
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