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遺産分割・遺留分に関する相談(遺言執行、遺産分割、遺留分など)

相続は必ず誰しもが経験することですが、相続開始後には予想していなかった様々な問題が発生することがあります。しかし、相続問題は法的な手続きが定められていることから、当事者だけで進めていくと思わぬトラブルにつながることもあるため、専門家の関与が大変重要になる分野の1つです。

当事務所では、相続開始後の手続きである、遺言執行、遺産分割及び遺留分について適確なアドバイスを実施しております。

1.遺言執行に関する相談

亡くなった被相続人が遺言書を作成していれば、遺言書に基づいて遺産分割を行うことになります。しかし、
①遺言書が作成されていない
②遺言書に記載のない遺産があった
③相続分の指定のみであった(例:2分の1を相続させる)
のような場合は、相続人の間で誰が、どの遺産を、どのように分割するのか協議を行う必要があります。 ただし、遺産分割の協議においては、相続人が生前に受けていた贈与(特別受益)、 生前の被相続人に対し労務・財産の提供、療養看護を行ったことについて評価(寄与分)が問題となります。

2.遺産分割に関する相談

亡くなった方が遺言書を作成していなければ、相続人にて遺産の分け方を協議しなければなりません。しかし、遺産の分け方について相続人間で紛争が生じ、長期化する事例が多く見られます。また、遺産分割の協議においては、基本的には法定相続分を基準に遺産を分けることとなりますが、分割により取得する遺産の評価について争いがある場合や、法定相続分を修正する要素となる特別受益(生前贈与)、持ち戻しの免除、寄与分などの事情がある場合には、相続人間での話し合いでは協議が整わないことが殆どです。
このような事例においては、専門家である弁護士の関与が必要不可欠であり、当事務所では法的な観点から適正な遺産分割についてサポートを実施しております。

■特別受益
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻等のため、又は生計の資本として生前贈与や遺贈を受けた利益のことです。 相続人の具体的相続分を算定するにあたっては、特定の相続人が、被相続人から受けた特別受益による利益分(特別受益の持ち戻し)を考慮し、公平な遺産分割を行います。 そのため、特別受益が認められるか否かは、最終的な遺産分割の内容に大きな影響を及ぼします。

■持ち戻しの免除
持ち戻しの免除とは、被相続人の意思により、特別受益の持戻しを免除することをいい、遺留分に反しない限り、遺産分割協議において特別受益による利益分(特別受益の持ち戻し)は持戻しされない(考慮されない)ことになります。 持ち戻し免除の意思表示は、遺言書やその他の明示の意思表示によってされることもあれば、黙示の意思表示によってされることもあります。 実務では、相続人から被相続人の意向を考えれば、持ち戻しの免除の意思表示をしていたと思われる事案について相談を受けることが多いです。 なお、黙示の持ち戻しの免除の意思表示が認められるケースとしては、特定の相続人について、以下の事情がある場合に認められることがあります。
①家業の承継
②被相続人に寄与したことに対する対価として受領
③相続分以上の財産を必要とするような事情

■寄与分
寄与分とは、特定の相続人が、被相続人の財産の維持または形成に特別の寄与、貢献した場合に、寄与者である相続人に対して寄与に相当する額を加えた財産の取得を認める制度です。 これにより、寄与者である相続人と他の相続人間の公平を図ります。 寄与分といえるためには、特別の寄与行為が存在し、それによって被相続人の財産の維持又は増加がなされたことが必要となりますので、個別に弁護士に相談してください。

3.遺留分に関する相談

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して最低限の遺産相続分を確保させる制度です。この制度により、偏った遺言などにより相続人に遺産が全く残らないことを避け、被相続人の保護を図ります。 遺留分の割合は、直系尊属のみが法定相続人である場合には、法定相続分の3分の1、それ以外の場合には、法定相続分の2分の1となります。 遺留分の減殺請求の方法は、特に方式が決まっているわけではありませんが、消滅時効の期間が1年間(除斥期間は10年間)と短いことや、意思表示をしたことを確実に証拠に残すため、通常は内容証明郵便によって行います。なお、相手方が遺留分の減殺請求に応じない場合は、調停等による対応が必要となりますので、詳細は弁護士にご相談ください。

その他の相続に関する相談

・相続分の放棄・譲渡
・遺言の有効・無効(検認手続)

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