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債務整理(任意整理、自己破産、民事再生など)に関する相談

生活費、事業資金または自宅購入資金のためなど借入をする目的は様々ですが、当初予定していなかった事情により計画通りの返済ができなくなることがあります。返済期日は必ず訪れるため、返済原資を用意できない場合は債権者と交渉して支払いを猶予してもらったり、返済のための借金をして返済原資を調達することがしばしばあります。しかし、抜本的な問題の解決になっておらず、結局は万策が尽きて法的手続きを選択しなければならない状況に陥ってしまいます。特に自営業や会社を経営している場合は、なんとか事業を立ち直らせようとする思いが強く、気がついたときには数千万、数億円の負債を抱えてしまうことは、決してめずらしいことではありません。

当事務所では、依頼者の置かれている状況や意向を考慮したうえで、各種手続きのメリット・デメリットを説明し、どのような手段が適切であるのかを協議して決定していきます。

1.任意整理に関する相談

任意整理とは、言葉のとおり任意で借金を整理する手続きです(示談交渉)。裁判所などの機関を用いずに、受任通知を債権者に送って直接交渉を行い、将来分の利息カットや毎月の支払いを減額してもらいます。また、過払い金があれば借金を減額でき、場合によっては払いすぎたお金を取り戻すことも出来ます。この手続きは、毎月一定額の収入が見込まれ、これにより借金返済の支払い能力がある場合に利用できる手続きです。
■任意整理のメリット
・裁判所を利用しない簡易な手続きであり、早期解決を達成することができる
・すべての債権者を対象としないため、特定の債権者に限定して手続きを進められる
・職業や資格によっては破産できない人でも利用が可能
など

■任意整理のデメリット
・債権者との合意が必要であり、大幅な減額や長期間の分割払いはできない
・信用情報機関(ブラックリスト)に載るため、新たな借入やクレジットカードの利用は約5年ほど制限がかかる
・原則として借金がなくなることはないため、支払い能力がない人は利用できない
など

2.自己破産に関する相談

自己破産とは、債務者が持っている財産では、支払時期が到来している借金を継続して返済をすることができない状態にある場合に借金の支払いを免除してもらう制度です。破産手続は裁判所に申立を行って開始決定を出してもらう必要があり、財産換価や債権者への配当は破産管財人によって行われます。

自己破産といっても、債務者が保有している財産や、債務者が個人、事業主又は会社なのかによって、申立準備の内容や時間が大きく変わってきます。申立をした案件が破産管財人が選任される管財事件になるのか、同時廃止事件になるのかによって、裁判所に納める予納金の金額が大幅に変わります。この点は、事実関係を確認しなければ見立てができないので、個別に弁護士に相談して下さい。
■自己破産のメリット
・受任通知を出した後は、債権者への支払いを止めることができる
・任意整理や民事再生と異なり、免責許可を得ることで借金の支払いが免除される
・一定の財産を手元に残すことができる(詳しくは別に相談して下さい)
など

■自己破産のデメリット
・浪費やギャンブルなどによって借金を大きくした場合は、免責許可が得られない
・一定の資格に制限がかかり、仕事が続けられなくなるおそれがある
(税理士等の士業,宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者など)
・管財事件になる場合は、予納金(20万円~)を用意する必要がある
など(詳しくは個別に相談して下さい。)

3.民事再生に関する相談

民事再生とは、破産手続と異なり債務者の資産を換価処分せずに、再生計画にしたがって減額された債務(借金)を弁済する制度です。再生計画にしたがって減額後の債務(借金)を完済することで、支払いが済んでいない他の借金については返済が免除されます。

民事再生は、資産を残したまま債務を整理することができる点に特徴がありますが、再生計画が履行できる一定の収入・収益が確保されている債務者に限定されます。 また、滞納している債務の内容、設定されている担保、滞納している税金等の関係によっては、民事再生手続を選択できない場合があります。当事務所では、弁護士が相談者の置かれている状況をヒアリングしながら民事再生が可能か検討します。
■民事再生のメリット
・会社や個人事業の方は、事業を継続しながら債務整理をすることができる
・資産を換価処分することなく、残すことができる
・仕事や保有資格の関係で破産手続きが選択できない方でも、債務整理を行うことができる
など

■民事再生のデメリット
・一定の収入・収益を確保できる場合でなければ選択できない
・担保が設定された財産を残す場合は、担保権者と弁済協定を締結するため、相当程度の資力が必要
・連帯保証人への効果はないので、連帯保証人の債務整理についても手当が必要
など

その他の債務整理に関する相談

・会社更生
・特別清算
・特定調停

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